法人番号を取得している任意団体の考え方
少人数で立ち上げた任意団体の代表をしています。
任意団体という位置付けですが、
・法人設立届出書(任意団体の立ち上げ)
・収益事業開始届出書
・給与支払事務所等の開始届
を提出し法人番号を取得済み、
実際に運営し売上を作り外注先に支払いもしています。
本年分の確定申告をして、法人税も納める予定です。
この場合、当方は「法人」としての経理を考えていてよろしいでしょうか?
(主に経費の考え方)
税理士の回答

法人とみなして経理して差し支えないものと考えられます。
法人税法に下記の規定があり、
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第三条 人格のない社団等は、法人とみなして、この法律(第七十五条の四(電子情報処理組織による申告)及び別表第二を除く。)の規定を適用する。
任意団体等の「権利能力なき社団」は上記の、「人格のない社団等」に含まれるからです。
ご回答ありがとうございます。安心しました。
本投稿は、2022年08月30日 23時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。