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税抜経理の消費税の決算仕訳について

税抜経理で決算時に仮払消費税と仮受消費税を相殺して未払消費税額を計上すると、数百万円貸方が多くなります。

不動産業のため経費は共通が多いです。

税理士さんの過年度の処理をみると同じように数百万円貸方多いため租税公課で調整しているようです。
この処理は合ってますか?

税理士の回答

仮受消費税等〇〇円、租税公課〇〇円/仮払消費税等〇〇円、未払消費税等〇〇円、と処理されているのであれば間違えている可能性があると思います。
税抜経理で控除できなかった消費税額(上の仕訳の租税公課)のうち、資産に係る控除対象外消費税額は、繰延消費税額等(資産)に計上して、÷60×その事業年度の月数で償却していく必要があります。
つまり、租税公課で一時の損金にしてはいけない金額がある可能性があるということです。

可能性があると繰り返しているのは、具体的に見ないとわからないからです。(不動産業で税抜経理、精算差額が数百万円もあり、固定資産の取得をしているのであれば繰延消費税額等の計上漏れの懸念はあります。)

控除対象外消費税額等の処理は、以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6921.htm

本投稿は、2022年09月13日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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