不動産所得の借入金利子
いつもお世話になります。
個人で事業的規模の不動産所得があります。
事業資金としての銀行からの借入金の利子は、経費になりますでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
基本的に経費になります。
但し、不動産所得が赤字の場合、土地等を取得するために要した利子相当分は他の所得との損益通算の対象になりません。(不動産所得の必要経費にはなります。)

税理士の大野です。
「事業資金」というのは、不動産を取得するための借入金ということでよろしいでしょうか?
その前提で回答すると、原則として経費となります。
ただし、その不動産を賃貸開始する前などの期間については、経費にすることができません。
詳しくは、国税庁のHPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3264.htm
ご回答を頂きどうもありがとうございます。
補足致しますと、不動産取得用の資金ではなく、200万円位で、例えば賃貸募集の広告費や清掃業者への支払いなど、運転資金としての借入金なのです。その利息も、不動産所得において、費用になるのかと考えております。

補足質問について回答します。
ご相談のケースだと、借入金が実際に広告費や清掃業者への支払い使われてるかどうかの実態で判断されると考えます。
銀行からの借入ということなので、融資の目的(使途)はハッキリしていると思います。
しかし、実際には支払われず、万が一に備えて貯めている場合などは経費と認められない可能性もあると考えられます。
どうもありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2022年09月13日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。