[経理・決算]不動産所得の借入金利子 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 不動産所得の借入金利子

不動産所得の借入金利子

いつもお世話になります。
個人で事業的規模の不動産所得があります。
事業資金としての銀行からの借入金の利子は、経費になりますでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

基本的に経費になります。
但し、不動産所得が赤字の場合、土地等を取得するために要した利子相当分は他の所得との損益通算の対象になりません。(不動産所得の必要経費にはなります。)

税理士ドットコム退会済み税理士

税理士の大野です。

「事業資金」というのは、不動産を取得するための借入金ということでよろしいでしょうか?

その前提で回答すると、原則として経費となります。

ただし、その不動産を賃貸開始する前などの期間については、経費にすることができません。
詳しくは、国税庁のHPをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3264.htm

ご回答を頂きどうもありがとうございます。
補足致しますと、不動産取得用の資金ではなく、200万円位で、例えば賃貸募集の広告費や清掃業者への支払いなど、運転資金としての借入金なのです。その利息も、不動産所得において、費用になるのかと考えております。

税理士ドットコム退会済み税理士

補足質問について回答します。

ご相談のケースだと、借入金が実際に広告費や清掃業者への支払い使われてるかどうかの実態で判断されると考えます。
銀行からの借入ということなので、融資の目的(使途)はハッキリしていると思います。
しかし、実際には支払われず、万が一に備えて貯めている場合などは経費と認められない可能性もあると考えられます。

どうもありがとうございます。
大変助かりました。

本投稿は、2022年09月13日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,742
直近30日 相談数
791
直近30日 税理士回答数
1,465