早期退職後の『翌年の』市民税・都民税について
年3月末に会社を早期退職にて辞め、退職金及び一時金(支援金)がまとめて支給されました。所得税等は源泉徴収にて支給の際に控除されています。
ご質問ですが来年度の市民税・都民税については上記の退職金・退職一時金も算定され請求が来るのでしょうか?それとも1月~3月まで働いていた収入を基準に算定され請求されるのでしょうか。退職時の控除内容が知りたいのではありません。
お伺いしたいのは、退職した”翌年の市民税・都民税”が何を基準にいかほどになるかです。在職の1月~3月までの給与に加え、退職金・退職一時金も算定基準に入るとかなり高額になると思われるからです。
不勉強にてよく理解しておらずすみませんが、どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

1月~3月まで働いていた収入を基準に算定され請求されます。
退職金や退職一時金(支援金)は翌年の市民税・
都民税の収入として加算されないとの理解でよろしいでしょうか?
本投稿は、2023年06月18日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。