新社会人 学生時代の収入について(ポイントサイト)
今年の4月から新社会人になったものです。住民税と対応について質問があります。
学生時代にアルバイトをしていて、このアルバイトの収入に関する、1月から3月までの源泉徴収票は会社に提出しました。
しかし、ポイントサイトを使用して得た約9000円分のアマゾンギフト券があることを忘れていた事に気づきました。
そこで以下のことについて質問があります。
①このアマゾンギフト券は収入とみなされ、住民税がかかると思うのですか、このことを会社の担当に報告するべきなのか。弊社は副業禁止となっており、新入社員で試用期間であることも加え、なかなか言い出しにくいです。
②報告せず、住民税の申告をするべきなのか。このアマゾンギフト券分のみを給料とは別に住民税申告できるのか。
長文乱文なりましたこと失礼します。
税理士の回答

出澤信男
①アマゾンギフト券収入は雑所得になるため、会社の担当に報告する必要はないです。翌年に住民税申告をすることになります。
②会社への報告は必要なく、住民税申告は給与所得と合わせて申告します。
迅速なご回答ありがとうございます。
あと一点だけ、質問させていただきたいです。
住民税申告の際に収入の証明書のようなものは必要なのでしょうか。
ポイントサイト等はすべて退会しており、収入の証明ができません。そのような場合でも申告を受理してもらえるのでしょうか?

出澤信男
雑所得の申告では、特に申告書に証憑のコピーを添付する必要はないと思います。申告書に収入の内容を記載しておけば問題はないと思います。
ご対応いただきありがとうございました!
大変助かりました!
本投稿は、2023年06月19日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。