確定申告後に専従者の妻の副業による収入が判明した
夫、個人事業主、妻、青色専従者(月8万)、子、3人で、確定申告し、色々な控除や経費で今年は住民税非課税となりました。非課税世帯のみに送られる臨時給付金の案内もきました。
が、その後、市役所から妻宛に住民税の決定通知書が来て、そこには妻の収入は約113000と記載されておりました。妻がたまに手伝っていた飲食店のバイト代が加算されているようです。
この場合、住民税非課税世帯にはあたりませんよね?
なぜ、給付金の案内が来たのでしょう?
既に返送した臨時給付金の書類はどうなりますか?
また、夫の確定申告は虚偽ということになってしまうのでしょうか?
この場合、妻も確定申告すべきだったのですか?
また遡って妻が確定申告し、改めて非課税となることはありますか?
またその場合、改めて、非課税世帯の補助金(高校等)を、遡って受け取ることは出来るのでしょうか?国保の減額の割合などもかわってきますし。
なにより、確定申告書類の数字と、違ってしまったのが気になります。わざとではありません。どうしたらよいでしょう。
税理士の回答

米田征史
市役所に連絡してください。
ご回答ありがとうございます。
訂正です。妻の年収は113000ではなく、1130000です。
なんと連絡すれば良いのでしょうか。
本投稿は、2023年06月24日 00時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。