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海外から再転入後の市民税申告について

2019年に海外へ転出し、昨年の6月に国内に転入した者です。転入〜現在に至るまで、仕事には就いていないため、今年の3月に「市民税申告」を役所で行いました。

ところが何故か今になって、役所から「旧住所にて申告手続きを行って欲しい」との連絡がありました。海外へ転出前の住所と現住所は、同じ県内ではありますが別々です。

ですが、住民税の発生は「その年の1月1日の住所」だと思っていました。

何故なんでしょうか?

税理士の回答

昨年の6月に国内に転入した者です。転入〜現在に至るまで、仕事には就いていないため、今年の3月に「市民税申告」を役所で行いました。

>
住民税の発生は「その年の1月1日の住所」だと思っていました。

それはそれとして、役場にその理由を聞けば、わかると思いますが・・・。
なぜそれを聞かないのか・・・。わかりません。
何か、理由があるのでは・・・。

本投稿は、2023年06月25日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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