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メールレディの経費について

正社員で働いており、副業として今年の1月からメールレディをしていて、途中でメールレディのために使うパソコン(9万ほど)を購入しました。12月までまだありますが、それまでに収益が9万を超えなかった場合、パソコンを経費としてあげた場合、0円もしくは、赤字となった場合所得は0円という考えでいいのでしょうか?
その場合、住民税の申告をしなかったとき、後から調査が入ることもあるのでしょうか?

税理士の回答

PCが10万円未満であれば経費になります。メルレでの所得金額が赤になれば住民税の申告は不要になります。

お返事ありがとうございます。

その際、領収書や収益のわかるものは、どのような形式で保管した方がよいのでしょうか?
また、パソコンを購入して以降なかなか収益があがらず経費以上の収入に繋がらなかった場合でも、パソコンは経費と考えてよいのでしょうか?
教えていただけると幸いです。

領収書は紙、あるいはスキャンでの保存、収入はデータで保存できれば良いと思います。なお、収入を得るためかかった費用であれば経費になります。

本投稿は、2023年07月20日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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