都民税、区民税、住民票の有無とは無関係に支払いが必要?
下の記事によれば天皇・皇后両陛下は都民税と区民税を支払っているようです。
両陛下は国民ではないので住民票はお持ちではないと思いますが、都民税、区民税は住民票の有無とは無関係に支払いが必要な税なのでしょうか?
【記事】
http://www.jprime.jp/tv_net/imperial_household/14076/
税理士の回答

住民税等の税金は、日本で「居住」している場合には発生します。
「居住」については、実態判断で判定されます。
実際に日本に「居住」していると判断される場合には、住民票の有無とは関係なく税金の支払が必要となります。
例えば、海外に駐在員として出向するなどを理由として、住民票を抜いただけでも、
実態として日本に居住している場合には、日本で税金を納めることとなります。
(そうでないと、「形式上だけ」住民票を抜く詐欺行為が横行してしまいます。)
両陛下の御話については、様々な経緯があってのことだと思うので、
一般国民に適用されている税制がそのまま適用されるとは思いませんが、
日本国の警察等のサービス提供を受けておられるので、住民税を御支払いになられていると思います。
しかし、居住の実態などどのように調査するのでしょう?
区や都の職員が皇居に入って両陛下が住んでいることを確認するんですか?
本投稿は、2015年06月14日 00時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。