税理士ドットコム - [住民税]夫の扶養の対象になるか。ならない場合は社会保険料の支払いがいつから始まるか。 - 所得税の扶養であれば、今年の年収が103万円を超え...
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夫の扶養の対象になるか。ならない場合は社会保険料の支払いがいつから始まるか。

月額総支給16万円の正社員を8月末まで勤めて、9月からパートで月8万円程の手取りで働きます。
この場合、収入では130万円超えてしまう見込みなのですが旦那の扶養には今年は入れないでしょうか?
入れないとすると、いつから住民税や国民年金保険料の支払いが発生しますか?
また、来年1月になればすぐに扶養に入ることができるようになりますか?

税理士の回答

所得税の扶養であれば、今年の年収が103万円を超えれば扶養から外れます。翌年の年収が103万円以下であれば1月から扶養に入れます。なお、今年の所得に対する住民税は翌年の6月から発生します。年金については年金事務所に確認をされた方が良いと思います。

早速ご回答いただきありがとうございました。
来年1月から扶養には入れるけど、今年の分が来年の6月から支払いが始まるということですね!
来年6月から何ヶ月支払いが続くのでしょうか?

普通徴収であれば、4回(6,9.12.2月)の分けて支払をすることになると思います。

これで最後の質問です、すみません!
9月からパートになるので、今年の分の確定申告は自分で行わなければいけないということでしょうか?

前職分を含めて年末に年末調整をすれば、確定申告の必要はないです。

遅い時間にありがとうございました!
今後の目処が立ってホッとしました。

本投稿は、2023年08月18日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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