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メルレ、ギフト券の住民税について

本業と別にメールレディアプリをやってます。アプリではポイント交換先にAmazonギフト券があり、確定申告について「ご家族や友人へのプレゼントを想定して提供されているサービスなので雑所得にあたるかはわかりかねるとの見解」「アプリでは個人アカウントを作成した上で友人としてプレゼントしている状態」とあります。この場合住民税の申告は必要でしょうか。
なお、継続するつもりはなく5万程度貯まれば退会しアプリもアンインストールする予定です。また、ギフト券のみを目的としており振込先口座の登録もしておらずアプリの仕様上本名や住所といった個人情報の登録もしていません。

税理士の回答

所得金額(収入金額-経費)が45万円以下であれば、住民税の申告義務はないです。

ありがとうございます。ただ本業(正規職員)の所得を含めると恐らく超えてしまいます。その場合は住民税の申告をしなければいけませんか?
また、アプリに書いてある「友人としてプレゼントしている状態」を鵜呑みにするならそもそも所得にあたるのかどうか教えて頂きたいです。

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、実質的にアプリでの収入がプレゼントであれば申告の対象にはなりません。

本投稿は、2023年09月12日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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