単発1日だけの仕事の確定申告、住民税申告、年末調整について
9月下旬に1日だけ、漫画家のアシスタントの仕事をしました。
今年、1月から9月上旬までは派遣社員で働いていて、10月下旬から
契約社員の仕事が決まっています。
10月下旬からの会社には、派遣社員の時の源泉徴収票を提出していて、
年末調整してもらえるようです。
初めて、1日だけの仕事をしたのですが、9時間(1時間休憩)で
8時間働いて、時給750円で合計6000円頂きました。
この1日だけの仕事について
・私は勉強したくて、お金はいくらでもいいから引き受けてしまったのですが、今色々気になっていきて、これは新しい会社の年末調整に報告が必要そうですが、何も契約書類などがなくて、どうしたら良いでしょうか?
・確定申告、住民税の申告など私は何かしますか?
・何も契約書類などもらっていませんが、何か必要ですか?
税理士の回答

出澤信男
1日だけの仕事が雇用契約になれば給与所得になり年末調整の対象になります。雇用契約でなければ雑所得になります。給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
9月は無職の期間ですが、この単発の仕事は副業扱いにできるのでしょうか?雇用契約ではないです。

出澤信男
雇用契約でなければ、業務委託契約に基づく雑所得になります。給与所得以外の副業になります。
本投稿は、2023年10月17日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。