[住民税]不用品買取の収入の申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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不用品買取の収入の申告について

私は無収入ですが、国民健康保険料査定の為に毎年住民税申告をしています。
今年になり家にあった不用品を売って僅かですが収入がありました。
これって来年の申告の際、申告書に記入が必要でしょうか?
ネットで調べたら日常生活用品ならいくらであろうと全て非課税なので申告不要とありましたが、私のように必ず申告書を出す場合には記入すべきですか?
また、貴金属や骨董品を売った場合には30万円を超えたら申告必要とありましたが、では例えば1万円の収入だったら申告不要ですよね?
上記と同様、申告書を出す場合には記入すべきですか?
最後に、先日プラチナのネックレスを売ったら数千円になりました。その際お店からは買取控えを貰わなかったのですが、申告書に記入必要なら貰っておかないといけなかったでしょうか?

税理士の回答

生活用動産(生活の用に供する家具、じゆう器、衣服、貴金属等)の譲渡は「非課税」ですので、申告書に記載する必要はありません。
ただし、生活用動産であっても貴金属等については1個又は1組の価額が30万円を超えるものは非課税となりません。
よって、1万円の生活用動産である貴金属は非課税となります。

回答をいただき、ありがとうございました。
つまり、申告書を提出する際、非課税の分は記載しなくて良いということで間違いないですか?
記載不要なら、買取控えがなくても問題ないですよね?

そもそも申告書に「非課税所得」を記載する欄はありません。
記載したくても記載できませんので、非課税かどうかの判断だけで十分です。

本投稿は、2024年03月18日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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