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市民税について

個人事業主の妻として青色専従者をしています。
今私の青色専従者としての給与は8万です。
市民税は収入いくらからかかるのでしょうか?
一応調べてはみたのですが、年収100万以下であれば市民税はかからないと書いてありました。
では、103万か130万かみたいなのはなんの金額なんでしょうか?扶養内でいられる金額なのでしょうか?
103万だった場合扶養内ではいられるけど市民税はかかるよということなのでしょうか?

税理士の回答

給与所得控除額の最低額は65万円です。又、住民税の基礎控除額は、33万円ですから、98万円以下であれば、住民税(所得割額)は課税されません。
所得の金額が38万円以下であれば、所得税、住民税の扶養になります。
扶養でも、住民税が課税される場合はあります。

ありがとうございます!
私は夫の青色専従者で収入はその8万のみです。
この場合私も確定申告書を作成して確定申告をした方がいいのでしょうか?
それとも主人のだけでいいのでしょうか?
主人の確定申告書等に私の名前や青色専従者だということは書かれると思うのですが、、。

青色専従者で収入はその8万のみであれば、確定申告する必要はありません。

本投稿は、2019年06月05日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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