大学生の雑所得と住民税について
こんにちは。大学生です。
最近ウーバーイーツを始めたので雑所得について質問です。
まず親の扶養に入る為にはアルバイト以外の収入を38万円以下かつ総収入を103万円以下に抑えれば良いという認識なのですが大丈夫でしょうか?
次に大阪市に住んでいるのですが住民税も同じ様にしていたら大丈夫でしょうか?
大阪のホームページに自己の勤労によらない所得が10万円以下の場合に限ります。と注意書きがあり戸惑っています。
普通のアルバイトで勤労学生控除は出しています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
親御さんの控除対象扶養親族になるためには、合計所得金額が38万円以下である必要があります。ご質問のようにアルバイトと雑所得がある場合、アルバイト収入は給与に該当しますが、最低65万円の給与所得控除があります。
例えば、給与収入が103万円あるとそれだけで給与所得が38万円になりますので、雑所得が少しでもあれば合計所得金額は38万円を超えてしまいます。
次に、ご自身に確定申告が必要となるケースは、給与所得以外の所得が20万円を超える場合です。
なお、これは所得税の確定申告の要否要件であって、住民税は20万円以下であっても申告が必要な場合がありますのでご注意ください。
ご丁寧にありがとうございます。
本投稿は、2019年12月17日 01時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。