扶養の申告修正について
扶養申告の修正についてご相談させてください。
父は七十代後半、家族とは別の土地で独居しており、収入は公的年金だけでおよそ180万円です。父の配偶者である母は七十代前半、今現在も会社員で急所収入があり、住民税が課税されています。
この場合、父は母を扶養配偶者としてはならないと思うのですが、年金の源泉徴収票などを見るに、そのていで届け出をしていたらしく、今現在、非課税世帯となっているもようです。
父は物忘れが多く、この誤りが何年前からのものか分かりませんでした。
また、二人のあいだの子である私(母と同居)は六年ほど前から無収入で父母それぞれから生活資金などの援助をされておりますが、誰の被扶養者にもなっていない状態です。
こういった場合、母を父の扶養から外すと同時に私が父の扶養に入れば、父は住民税非課税世帯のままでいられると思うのですが、この考えで間違いないでしょうか?
また、どこへ届け出をすれば良いのか、何年遡ることになるのか、罰金などのペナルティはあるのかなども知りたいです。
届け出についてですが、市の課税課では父が確定申告をしていたら市では受付できないと言われましたが、物忘れが多い父には確認できず困っています。
税理士の回答

行方康洋
母を父の扶養から外すと同時に私が父の扶養に入れば、父は住民税非課税世帯のままでいられると思うのですが、この考えで間違いないでしょうか?
上記の考えで問題ないと思います。
また、どこへ届け出をすれば良いのか、何年遡ることになるのか、罰金などのペナルティはあるのかなども知りたいです。
上記については、追加で納める税額がない場合は、税法上の罰金などのペナルティーはありません。
届け出についてですが、市の課税課では父が確定申告をしていたら市では受付できないと言われましたが、物忘れが多い父には確認できず困っています。
上記については、税務署で確定申告書の閲覧サービスがあります。本人以外の場合は、委任状が必要で、手続きが少し複雑になりますが、過去の申告内容を税務署で確認することができます。国税庁のリンクを確認してください。
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/050301/01.htm
本投稿は、2020年04月12日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。