住民税について
お世話になります。
いろいろなサイト、こちらでの皆さんの質問を拝見しておりましたが よくわからず、初歩的な質問で恥ずかしいのですが 教えていただけますと幸いです。
個人事業主として 業務委託をしております。
白色申告しております。
令和2年の収入が見込みで 130万円程になりそうです。
仮に 130万円だった場合、
家内労働者等の必要経費の特例で55万円、基礎控除48万円を差し引いた 27万円に対して 住民税がかかってくる認識で良いのでしょうか…。
今更ではありましたが 見れば見るほど わからなくなってしまい こちらで質問をさせて頂きました。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
令和2年の収入が見込みで 130万円程になりそうです。
仮に 130万円だった場合、
家内労働者等の必要経費の特例で55万円、基礎控除48万円を差し引いた 27万円に対して 住民税がかかってくる認識で良いのでしょうか…。
その考えで100%あっています。
27万円から、生命保険料控除などを引きます。
健康保険を自分で納めた場合には、それを引きます。
その後の課税所得に関して、住民税がかかります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

出澤信男
税金の計算は、以下の様になると思います。
収入金額130万円-特例経費55万円=所得金額75万円
1.所得税
所得金額75万円-基礎控除額48万円=課税所得金額27万円
27万円x5%=13,500円
2.住民税
所得金額75万円-基礎控除額43万円=課税所得金額32万円
32万円x10%=32,000円
竹中先生、ありがとうございます。
そうでしたね、保険料控除もありました。
仮に控除後が 27万円だった場合、住民税は均等割、所得割共に支払いが生じますでしょうか?
出澤先生ありがとうございます。
他の先生に税金額について再度質問している間に ご回答頂いていた様でした。
細かくありがとうございます。
勉強になりました。
ありがとうございました。

竹中公剛
竹中先生、ありがとうございます。
そうでしたね、保険料控除もありました。
仮に控除後が 27万円だった場合、住民税は均等割、所得割共に支払いが生じますでしょうか?
はい、二つとも発生します。
所得割は、出澤信男先生の金額です。
均等割りは、5,000円だと思います。
よろしくお願いいたします。
竹中先生 ご回答頂き ありがとうございます。
基礎的な事ではありますが ごちゃごちゃになってしまい こちらで質問をさせて頂きました。
勉強になりました!
ありがとうございました。
竹中公剛先生、お忙しい所を大変申し訳ございません。
もう一度教えていただけますでしょうか…。
先生にご回答を頂いてから 税について基礎知識を得ようと いろいろなサイトを見ておりました。
住んでいる市町村のHPに
【均等割と所得割のいずれも課税されない方】
・扶養家族(注2)がなく、前年中の合計所得金額が35万円以下の方
とあり 私は親と同居しておりますが 私には扶養家族がおらず、控除後の所得が 27万円程で 上記の35万円以下に当たると思うのですが違うのでしょうか…。
ネットを見ていたら45万円と言う数字なども出てきて 訳がわからなくなってしまいました(;_;)
ご面倒をおかけ致しまして申し訳ございません。
教えて下さい。

竹中公剛
先生にご回答を頂いてから 税について基礎知識を得ようと いろいろなサイトを見ておりました。
住んでいる市町村のHPに
【均等割と所得割のいずれも課税されない方】
・扶養家族(注2)がなく、前年中の合計所得金額が35万円以下の方
とあり 私は親と同居しておりますが 私には扶養家族がおらず、控除後の所得が 27万円程で 上記の35万円以下に当たると思うのですが違うのでしょうか…。
ネットを見ていたら45万円と言う数字なども出てきて 訳がわからなくなってしまいました(;_;)
税は、結構、税特有の用語があり、難しいです。
合計所得金額は、相談者様の場合には、
出澤信男先生の計算をお借りします。
収入金額130万円-特例経費55万円=所得金額75万円となります。
よって、「均等割と所得割のいずれも課税されない方】
・扶養家族(注2)がなく、前年中の合計所得金額が35万円以下の方」
には、当てはまりません。
控除後の金額というのは、基礎控除や、生命保険控除などの控除を引いた金額です。相談者様は「とあり 私は親と同居しておりますが 私には扶養家族がおらず、控除後の所得が 27万円程で 上記の35万円以下に当たると思うのですが違うのでしょうか…。」
このように記載しています。
わかりましたでしょうか?
よって、所得割・均等割りは、かかるのです。
竹中先生 お忙しい中、貴重なお時間を頂きまして申し訳ございませんでした。
そして大変勉強になりました。
ありがとうございます。
これからも 税の知識を得ていきたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月15日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。