火災保険金に税金かかりますか?
火災保険金を受け取ったことで、雑収入として来年の税金がかかるとある税理士に言われました。本当ですか?
私は個人事業主として、土地をある会社に資材倉庫として貸して収入を得ています。土地には借主に貸してない私所有の事務所も建っていました。
7月に火災がおき、全焼しました。
保険金を受け取ったのですが、修繕費を遥かに上回る額です。
かけていた保険は、借主に貸していない建物に対してかけていました。
同じ借主に貸すためにアスファルトで整地し、ブロック塀をたて管理のため事務所を建てる予定です。
税理士に土地にかかる費用=アスファルトの費用は経費にならないと言われました。土地は資産だから、と。
色々ネットで検索すると火災保険は非課税だと出てきます。
どちらが正しいのでしょうか。
もし課税となると、物凄い金額の税金を支払うことになってしまい、どう節税すればよいのかと大変困っています。
税理士の回答

長谷川文男
個人が受け取る保険金は非課税です。
しかも、保険金を受け取った物件と、資材倉庫は別物件ですし、その後のアスファルト舗装は、保険金を受け取った物件の修繕ではありません。
なお、保険金を受け取った物件を取り壊さず、修繕して利用する場合の修繕費は、保険金の金額までは必要経費に算入できませんが、今回の件はそれにも該当していないと思います。
ご返答ありがとうございます。
個人=個人事業主と考えてよろしいのでしょうか。
個人事業主として土地を貸して家賃収入があるだけなら、火災保険金は確定申告せず、収入にもならない、よって税金もかからないと考えてよろしいでしょうか。
ちなみに、もし誤解させるような説明文になっていたらすみません。
上記は全て同じ一つの土地の話です。
約600㎡の土地に、小さな建物とL字型の鉄骨屋根がありました。それは貸していません。
それ以外の広い場所を資材置場としてかしており、借主自身がプレハブテントをたてて使用してました。
その全てが焼失し、撤去済です。
整地するのはそれら全体の地面のことです。なので保険を受取った物件の地面でもあります。
同時に土地の測量を考えているのですが、それは経費になりますか?
重ねての質問、申し訳ありません。ご回答頂けたら幸いです。

長谷川文男
個人が受け取った保険金の「個人」とは、あくまで「個人」であり、事業をやっている、やっていないに関係ありません。
個人が貸してもいないし、自らもりようしていない空き家を持っており、そこが火災になり保険金をもらったとしても非課税です。
保険金で課税されるのは、棚卸資産やそれに準ずる資産です。例えぱ、商品が燃えた場合、保険金は収入に、商品の仕入代金は経費に、結果、利益なら課税されます。
火災になり、撤去すれば、ある程度の整地まではする必要があり、そこまでの費用(当然、対象となった建物の敷地に対応する部分)は、保険金でまかなえれば、経費計上はできません。
測量は、別でしょうね。現在でも測量せず使用できる訳ですから。なお、譲渡のためとかであれば取得費又は譲渡費用となる可能性はあります。
そうなんですね!
では個人名で加入していた火災保険を、同じ個人名で受取っただけなら非課税だということですね。
法人だけ課税対象になると思ったら良いのでしょうか。
収入として計上もしないから、土地の整地や建造物の費用も経費として計上しない。
つまり会計上はないのと同じと思って良さそうですね。
来年の所得税や住民税には影響しないと思って安心して良いでしょうか。
土地の測量は、単純に今さら地で調べやすいし、お金もあるし、経費にしたいからやりたいと思っています。
経費にできないならやるかどうか検討が必要です。

長谷川文男
簡単にいえば、個人が受け取る火災保険金は非課税、法人が受け取る保険金は圧縮記帳で課税の繰延べが可能です。
特に個人は、非課税で、保険金内の修繕費は会計上ないものと同じです。ところで倉庫の「未償却残高+後片付け費用など」は保険金より少ないですよね。
保険金のほうが少なければ、費用計上できます。
倉庫の「未償却残高+後片付け費用など」とはなんですか?
後片付け費用は、焼けたあとの解体処分費用でしょうか。
未償却残高とは、元々あった貸していない事務所や鉄骨屋根の減価償却が残っているという意味でしたら、これらは40年以上前に建てられた建物なのでその項目に値するものが残っているのか分かりません。
解体処分費用は経費として計上して良いのですか?
でも保険金は収入にあげないんですよね?

長谷川文男
>未償却残高
貨していない建物について保険金をもらったということなので、未償却残高は、最低でも、取得した金額の5%はあります。
減価の額を計算し、取得価額から引いたものが未償却残高です。
取得価額×0.9×法定耐用年数の1.5倍の旧定額法償却率×経過年数=減価の額
ただし、取得価額の95%が上限です。
※ 実際の計算は申し訳ないですが、長くなるので省略とさせていただきます。(私としては、この計算は無料相談の範囲を超えています。国税庁HPなどでお調べください。)
>後片付け費用など
焼けた後の解体処分費用などで間違いないです。
保険金でまかなえない費用の計上はできます。
まかなえれば、費用には計上できません。
例えば、保険金500万円もらったが、費用の総額600万円なら、100万円は必要経費になります。
保険金500万円もらったが、費用は400万円なら、費用は計上できませんが、差額100万円は非課税です。
未償却残高について一度調べてます。ありがとうございます。
諸々のお金の見積はこれからなのですが、恐らく受取った保険金内に収まると思います。
先生に非課税だと教えていただき安心しました。
これで来年の所得税や住民税に怖がる必要はなくなりますね。
本当にありがとうございます。
一安心です。
ところで、私がかけている保険以外に、土地を貸している会社がかけていた保険会社から『借家人賠償責任保険』を受け取ったのですが、もしかしてこちらは収入になるのでしょうか?

長谷川文男
借家人賠償責任保険も同じ扱いです。
非課税です。
そうですか!
では、今回火災により受取った保険金は全て非課税なんですね。
教えていただき、本当にありがとうございました!
大変助かりました。
本投稿は、2022年11月08日 01時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。