家内労働者と取引先数について
家内労働者として校正の仕事をしています。
別件で国税局に問い合わせたところ、「家内労働者として認められるのは取引先1件のみ」と言われてしまいましたが、ネットの複数の記事で「継続して仕事をしていれば、フリーの編集者が複数の取引先と仕事をしても家内労働者として認められる」とありました。
ネットの記事が間違っているのでしょうか?
税理士の回答

小川真文
以下の資料等を引用してみました。
家内労働者等の必要経費の特例(国税庁ホームページより抜粋)
対象税目 所得税
概要 事業所得または雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として55万円まで(令和元年分以前は65万円。以下同じです。)認められる特例があります。
(注)家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
(東京国税局作成「誤りやすい事例集」(平成30年12月)参照)
「特定の者」は複数の者であっても差し支えないが、人的役務の提供先を広く募るなど、その業務の性質上、不特定の者を対象としている場合には、該当しない。
【誤った認識】
特定の者とは、取引先相手が1ヵ所の場合である
【正しい答え】
数ヵ所の取引先があっても特定している場合は、特定の者に該当する
なお、こちら先生のご意見も参考にしてください。
https://www.zeiri4.com/c_1032/c_1033/q_60271/
どうもありがとうございました。
本投稿は、2022年12月14日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。