帰国者にタックス・イコライゼーションと確定申告は必要でしょうか。
海外出向の方が、12月に帰国しました。
12月分の給与と所得税は国内所得として、年末調整を行いました。500万超えていませんので、税務署提出の源泉徴収票データに含まれていません。
この方は1月から11月まで、みなし税金が課されていました。
すでに帰国しましたが、タックス・イコライゼーションは必要でしょうか。
また、1月から11月の収入も含めると、500超です。この場合は合わせてデータに作成し、税務署に提出する必要はありますか。
税理士の回答

土師弘之
Hypo TaxやTax Equalizationという制度は、日本の税法で規定されているものではなく、また、特定の外国の租税システムでもありません。
ただ単に、海外派遣社員の給料計算上のシステムに過ぎません。このため、Tax Equalizationが必要かどうかは、会社の給与計算上必要かどうかにかかってきます。
結果として、12月分の給与と所得税のみを「国内源泉所得」として処理(年末調整)するだけでよく、1月から11月までの給料は「国外源泉所得」として日本では課税対象外であるため、税務署に手続きをする必要はありません。
本投稿は、2023年01月26日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。