負担付贈与契約で取得した土地・建物を売買した際の譲渡取得税の計算
評価額1200万円の土地・建物を負担付贈与契約書を交わし、500万円で取得しました。
1.それを1000万円売った際の譲渡取得税は以下の計算になるのでしょうか?
1000万円ー500万円=500万円×15%(長期取得税率)=75万円
2.出来るだけ所得税を発生させない為に500万円で売ると、みなし贈与と判断されるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

加門成昭
1.それを1000万円売った際の譲渡取得税は以下の計算になるのでしょうか?
1000万円ー500万円=500万円×15%(長期取得税率)=75万円
⇒ 長期譲渡所得の場合は 他に復興特別所得税が0.315%、住民税が5%かかります。
なお、長期譲渡に該当するのは、譲渡した年の1月1日現在での保有期間が5年超のときです。
2.出来るだけ所得税を発生させない為に500万円で売ると、みなし贈与と判断されるのでしょうか?
⇒ 買主が個人と法人では異なります。
個人の場合:時価と譲渡価額との差は、みなし贈与となり買主への贈与課税の対象になります。
法人の場合:譲渡価額が時価の1/2を下回っていると、売主は時価で譲渡したものとして譲渡課税の対象になります。
買主は時価と譲渡価額との差額が受贈益として法人税の課税の対象になります。
本投稿は、2023年01月28日 03時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。