競輪の一時所得の解釈について
当たれば100倍になる車券(1万円)を年間100回購入し、1回だけ的中したとします。
この場合、年間100万円使って100万円回収したことになります。
この場合の一時所得は0円なのでしょうか。それとも外れた99回分の車券は経費として認められず99万円なのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
この場合の一時所得は0円なのでしょうか。それとも外れた99回分の車券は経費として認められず99万円なのでしょうか。
99万円だと考えます。
ありがとうございます。別の購入パターンでも質問させてください。
同じ年間100万円で1.1倍となる車券を100万円分購入し全て的中した場合、年間払戻金110万円になります。この場合は一時所得10万円でしょうか。

竹中公剛
同じ年間100万円で1.1倍となる車券を100万円分購入し全て的中した場合、年間払戻金110万円になります。この場合は一時所得10万円でしょうか。
その通りです。
すべて理解しているようですね。
ありがとうございます。最後の質問です。
同じ購入額と払戻金でも、前者の100倍のような買い方と、後者の1.1倍のような買い方では一時所得はまったく異なりますが
後者のような買い方だとどう証明したらよいのでしょうか。

竹中公剛
同じ購入額と払戻金でも、前者の100倍のような買い方と、後者の1.1倍のような買い方では一時所得はまったく異なりますが
後者のような買い方だとどう証明したらよいのでしょうか。
証明者は自分です。資料をそろえてください。すべて自分です。
このたびはありがとうございました。
本投稿は、2023年02月11日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。