ホステスの日払分と翌月振込分の所得税について
ホステスをしています。
昨年分の支払調書を頂けなかった為
計算していたところ質問があります。
1日5000円か10000円の日払があり、
残りの分を翌月振込で頂いています。
国税庁のHPを読んだところ、ホステスの所得税は一回の支払いにつき(支払期間の日数×5000)の控除があると思います。
10000円の日払分については{10000円-(支払期間1日間×5000円)}×10.21%で510円だと思います。
5000円の日払については{5000円-(支払期間1日間×5000円)}×10.21%で所得税は0円だと思います。
翌月振込はその日払等を引かれた残りの分の支払を受けていますが、これも一回の支払いにつき支払期間の×5000円控除を引いてから10.21%を乗じるのでしょうか?
国税庁の書き方ですと一回の支払の際に(支払期間の日数×5000)の控除とあるので何度も支払が分かれている際どうするのか書いてありません。
間違えていると困るので質問いたしました。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ルール上は支払調書の発行が義務ですので、運営会社から支払調書をもらって下さい。
日払いの計算は合ってます。翌月支払い分では日払いで控除した分の控除を受けることができませんので、一日の日当を日払いと翌月払いで分けている場合ですと、二重控除ができない分は引かず、日払いを受けていない日の分のみを控除して計算します。
ただ、源泉税が引かれている場合、自分で計算した計算書で還付申告しても税務署としては、運営会社からの源泉税の国への納付額を確認できないため、還付ができないもしくは遅くなります。国を訴えても勝てません(平成4年最高裁あり)ので、必ず運営会社から支払調書をもらって下さい。
回答ありがとうございます。
昨年分について、そのお店にあまり出勤していなく年間50万円に報酬が満たなかった為支払調書の発行義務が無いという可能性があります。
毎年支払調書の控えを出してもらっていたので源泉はされているはずで大きなグループなので私が計算を間違えていなければ大丈夫かと思います。
もし何度か連絡をして支払調書が出されない場合には自分で計算した計算書での還付申告で仕方がないと思っていましたが、他に方法は無いでしょうか。
源泉税が引かれている限り、支払調書の発行義務がありますよ。源泉税がない少額の方の場合だと支払調書が発行されない場合はありますが。
どうしても支払調書が発行されない場合には、自己計算で出した結果に基づいて確定申告するしかないですね。その場合だと、運営会社に税務調査が入る可能性が高まるだけなんですけどね。
とてもわかりやすい回答でした。
感謝します。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月21日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。