給与なのか報酬なのか?
とある医療関係の会社の経理をしております。
土日祝日に休日調剤を地域の薬剤師にて輪番でおこなっております。
その出動費を当日現金にてしはらうのですが、源泉所得税を報酬の税率10.21%で徴収しております。
ですが、給与として日額(乙欄)の適用になるかと思うのですがいかがでしょうか?
税理士の回答

寺尾諭
雇用契約されている訳でないですし、その法人の直接の指揮命令を受けておらず、輪番制と言うことで薬剤師であれば、どの薬剤師でも代わりがきくはずですから調剤の請負(外注)という事で報酬でよろしいかと存じます。
ありがとうございます。
雇用契約が関係するとは知らず、助かりました。
本投稿は、2017年11月22日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。