外国について勉強すると税金はかかる?
外国語を勉強すると税金はかかるのでしょうか?
例えばイタリア語を勉強すると日本からイタリアに行くまでの費用分の経済的利益が一時所得として課税されたりするのでしょうか?
税理士の回答

山本健治
そのようなことはありません。ご心配無用です。
山本先生お返事いただきありがとうございます。
例えばニューヨーク市マンハッタンの写真や記事、地名の表記を見たら実際に行くことなくその場所についての知識を得たとして、現在地からそこまで行くのにかかる費用が経済的利益として課税されるということは無いのでしょうか?
考え過ぎだとは思っているのですが、前に「経済的利益は条文で非課税と明記されていない限り原則課税されるものと扱う」という話を聞いたことがあり不安です。
ニュースやテレビやインターネットでマンハッタンからの現地取材の場面や旅行番組を見たら日本からそこまで行くのにかかる費用分の経済的利益がかかる、とか無いですよね?
歴史書などを読んでいるとき地名が出てくる度にここに行くまでの費用分の経済的利益が課税されるのではないかと不安です。

山本健治
租税法律主義というのがあり、おっしゃるような「経済的利益」に課税される法律がありませんので、課税されません。
お忙しい中再度のお返事いただきありがとうございます。
所得税法36条に
「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。」
という表記がありますが、これは課税根拠にならないのでしょうか?
例えばgotoトラベルの割引で受けた経済的利益は所得税法に課税すると明記されていませんが、非課税とも明記されていないので課税されています。ポイント等も同様の扱いです。
私が挙げた事例も非課税と明記されていないので申告の義務があるのではないでしょうか?
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/02.htm
国税庁にも経済的利益のページがあります。

山本健治
ポイントは金銭的価値に換算できますから課税対象になります。
今回私が挙げたような事例は金銭的価値に換算出来ないのでしょうか?
例えばニューヨークについての情報を得たら日本からNYに行くまでの費用分を経済的利益と見なすことは出来ないのでしょうか?

山本健治
そんなに税金が払いたければご自分で評価してその金額を申告し納税すればどうですか。
税務署は納税してくれる分には何も言いませんよ。
申告すれば課税されるのと申告の義務がある(=しなければ脱税になる)のは違うということなのでしょうか?
私もこのようなことで納税しなければならないとは思えないししたくもないのですが、申告すれば課税される可能性があるのだったらしなければ脱税になるのではないかと考えてしまうのです。
不快に思われたのだとしたら申し訳ございません。
本投稿は、2023年04月02日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。