税理士ドットコム - [所得税]配偶者の検診費用の会社負担について - 会社は配偶者の健康診断等の義務を負っていません...
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配偶者の検診費用の会社負担について

社内で、人間ドックなどの健康診断の会社補助の見直しが行われました。
今までは、本人にのみ会社補助が出ておりましたが、今後は配偶者についても本人と同額の補助が出ることになりました。
配偶者に対しては、そもそも会社が検診をする義務はないと思いますので、もし会社が配偶者分の検診費用を負担(補助)した場合はその本人の給与として扱われ、課税対象になるのでしょうか?

税理士の回答

会社は配偶者の健康診断等の義務を負っていませんので、配偶者分については貴方の給与扱いとなり課税対象となります。

早速ご回答ありがとうございました。小さい組織で詳しい者がいない中、上層部の者がこのケースに該当したので、確認させていただきました。

人によって評価は異なりますが、補助が給与所得課税され従業員の所得税負担が増加しても、人間ドック費用を全額自己負担するよりも確実に従業員の負担は減る筈なので、従業員家族に優しい会社だと私は思います。
増える所得税額は補助金額分×税率でしかありませんが、補助金額分は自己の持ち出しが減少するのですから。

本投稿は、2023年04月06日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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