譲渡費用への算入経費について
譲渡所得を計算する上で、譲渡費用を集計しています。譲渡にあたり居住中家屋を、買主の指定期日までに引渡す為にかかった、一時的住居の準備、転居にかかった費用は、譲渡費用として算入できないでしょうか?
譲渡しなかった場合に、隣にマンションが建設され、工事中の住環境への影響、日照の悪化などによる居住家屋の資産価値の低下が見込まれ譲渡せざるを得ない状況があり、一方で譲渡する場合は、買主に指定された期限の引き渡しを条件とされました。
買い替えまでの猶予や仮住まい分の価格上乗せは受け入れてもらえませんでした。また新たな居住先の提案もできないということで自身で新しい居住先を短期間で決定しなければならない状況でした。
一般的に引越し費用等が算入不可であると理解しますが、今回のケースでは一時の仮住まい費用を算入することはできないでしょうか?
税理士の回答

鎌田浩司
残念ながら、譲渡費用に算入できないと思います。
ご回答ありがとうございます。
売却時の売買契約に、支払額のうちxx万円を居住中住居からの立退費用として充当する ということが明記された場合はいかがでしょうか?
税務署の判断によりますか?

鎌田浩司
契約内容にかかわらず、該当しないと考えます。
ありがとうございます。先生のお考えは理解しました。
100%認められませんという事であれば、諦めもつきます。
取得費や譲渡費の参入項目は、一律で明確 厳格なのですかね。それであれば、その基準に合わないものは弾かれると判断できます。

鎌田浩司
お気持ちは理解できます。
住んでいる自宅を売却すると、引っ越し費用、不用品の処分費用、仮住まいの諸費用が当然掛かります。
譲渡費用の判断では、譲渡に直接必要な費用、又は相当因果関係があるものという物差しで考えます。
すると、当然に必要なもの、かつ、因果関係も十分あるのではないか?と思われることでしょう。
確かに、そのとおりなのですが、なぜ譲渡費用に該当しないのか。
その答えは、住んでいる自宅を譲渡したから。
例えば、譲渡の予定がない時期に転居し、その後に譲渡した場合を考えてみてください。
譲渡以外の理由で転居した場合でも、引っ越し費用、不用品の処分費用、仮住まいの諸費用は掛かります。
しかし、譲渡以外の理由での転居であれば、その後に譲渡したとしても譲渡費用に該当しないことは明らかです。
つまり、たまたま転居と譲渡が一緒だった。
必要性も因果関係も十分ですが、残念ながらとしか言いようがありません。
先生ご説明ありがとうございます。よくわかりました。本当に残念ながらという表現がぴったり来ますね。
”住んでいる自宅“かどうかに関わらず発生した費用は譲渡費に該当するという理解で説明できるでしょうか。
本投稿は、2023年05月07日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。