非居住者、個人事業主の納税について
英国に住みながら個人事業主としてリモートワークでソフトウェア開発の役務を提供し、
日本企業から報酬を得ています。
この場合の納税先は日本か英国か、また消費税についてお教えください。
・2022年4月に日本の住所で開業届を出しており、現在も廃業届は出していません。
・2023年4月から英国に住んでいます。
・日本の住民票は抜いてあります。
私は非居住者に該当し、報酬に関しては
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
上記の国税庁サイトの(4)の項目に当てはまり、国内源泉所得として日本に所得税を納税する必要があると思いますが、合っているでしょうか?
また、この場合、非居住者であるため消費税を請求することはできませんか?それとも開業届の事業所住所は日本国内のままであるため請求することができますか?
お手数おかけしますがご回答宜しくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
英国の「居住者」に当たりますので、納税地は「英国」です。
また、国際間取引となりますので、消費税は対象外です。そのため、消費税を請求することは不適切です(相手方企業が支払うというのであれば請求は出来ますが、そもそも対象外ですので、相手方企業は仕入税額控除の対象には出来ません)。
通常リモートワークでの源泉地は英国にあります。
(4)の「国内で行う人的役務の提供を事業とする者の、その人的役務の提供に係る対価」の「国内」とは日本のことを指し、リモートワーク(役務の提供)を行っている場所は「英国」ですので、これには該当しません。
しかし、「ソフトウェア開発の役務」の場合には、
(9)の「国内で業務を行う者から受ける工業所有権等の使用料、またはその譲渡の対価、著作権の使用料またはその譲渡の対価、機械装置等の使用料で国内業務に係るもの」に該当する可能性が高いと思われます。
この場合は、源泉課税(源泉徴収)だけ(申告納税ではない)ですので、源泉徴収手続について、日本企業と確認をしておく必要があります。
ご回答ありがとうございました!
理解いたしました。
本投稿は、2023年06月28日 04時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。