海外転出&外国雇用クルーズ船勤務の場合の所得税はどうなりますか?
転職でイギリス登記でオペレーションはアメリカの会社のクルーズ会社でバハマ船籍のクルーズに就職予定です。アメリカのビザで日本パスポート所持、給料はアメリカドルで貰います。
乗船6ヶ月契約で休みなしで勤務、2ヶ月バケーションのサイクルです。
雇用は2025年まで確定しておりその後は延長もできます。
扶養家族なし一人暮らしで将来のために住宅ローンを組み持ち家を持っています。
現在はここに住んで1年ですが、クルーズ転職後の勤務中は当面空き家のままで不動産収入は発生しません。
バケーションで日本に帰省する場合は荷物整理や掃除で家によることはあるとおもいます。
住民票は海外転出届を出すため住所がなくなります。
私の理解では
*12/31までに転出済みであれば翌年は前年度住民税支払いなし
*国民保険加入なし
*国民年金任意加入可能
*前年度の現在の勤務の日本の会社の給料の確定申告は代理人立てて申告。
になると思います。
ただし、
所得税については、よくわからなくて困っています。
海外転出しているため非居住者になると思いますが、船員の場合は非居住者の扱いが異なるという記事をネットで読みました。
>所得税通達 3-1 船舶又は航空機の乗組員の住所が国内にあるかどうかは、その者の配偶者その他生計を一にする親族の居住している地又はその者の勤務外の期間中通常滞在する地が国内にあるかどうかにより判定する
私は扶養家族はいないので、「勤務外の期間中通常滞在する地が国内にあるかどうかによる」が問われるのではないかと疑問におもい、
私の場合は海外転出で住民登録住所はない状態になりますが持ち家があることで住所の登記があります。
居所の扱いになり居住者扱いになりますでしょうか?
日本帰省の際に家は物置としては活用しますがバケーション中は基本他の国にいると思います、日本帰国時は別居している家族の家にも行くのでほぼこの家に立ち寄りません。
そもそもこの所得税通達 3-1は日本の会社についてを意味しているのでしょうか?その場合海外の会社に就職し米ドルで給料を受け取っているので関連しないと考えて問題ないでしょうか?
読んだ記事
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1920.htm
税理士の回答

土師弘之
「居住者」は、居住国で課税されるという大原則がありますので、「居住者」であるか「非居住者」であるかは必要な判定となります。
我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
「住所」とは、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。なお、住民票があるかないかはこの判定に影響しません。
そこで、「船員」の場合は、日本にいる期間が少ない場合が多いので、所得税基本通達3-1により判断することになっています。
したがって、「勤務外の期間中通常滞在する地が国内にあるかどうかによる」ことになり、この通りなのか(通常滞在する地が国内にあるかどうか)どうかで判断します。つまり、家が物置になっているかどうかは判断材料にはなりません。また、「通常滞在する地」ですので、バケーション期間は除きます。
そもそも、所得税基本通達3-1は、居住者か非居住者かの判断ですので、どこの国の会社に勤務しているかどうかはその判定に影響しません。
ご回答ありがとうございます!大変助かります。
「勤務外の期間中通常滞在する地が国内にあるかどうかによる」について、
私の場合は、
「勤務外の期間中」に滞在する場所 = [勤務外の場所はアメリカの港]または[バケーションの2ヶ月間に過ごす場所]になるのですが、「通常滞在する地」という意味合いの解釈が難しく、
この場合、「バケーション2ヶ月で過ごす場所」が例えば「フルで2ヶ月日本」であれば、「通常滞在する地」として考えられるのでしょうか?
それとも勤務外の時間をいつも過ごす場所であるアメリカの港が「通常滞在する地」になってくるのでしょうか。
「客観的事実によって判定する」という法律の書き方の部分が非常に曖昧で悩んでいます...
また、こちらの非居住者かどうかの判定はどの時点で判断されるのでしょうか、事前に税務署に申請しておくべきことになるんでしょうか。
複雑な状況にサポートいただきありがとうございます。よろしくお願いいたします。

土師弘之
「通常滞在する地」というのは、「勤務以外では、特段の事情がない場合(これを「通常」といいます)はどこに居ますか」という意味ですので、バケーションしかしていないというのは特段な状況であると思われます。
勤務時間以外には(バケーションを取らないと仮定すると)、アメリカの港に常駐しているのであれば、アメリカに「居所」があるということになり、アメリカに滞在しているものと解するのが妥当だと思われます。
なお、居住者かどうかは「客観的事実により判定する」のであって、事前に税務署等に届出することにより判定されるものではありません。
とてもわかりやすく教えてくださりありがとうございました。
大変勉強になりましたのでベストアンサーに選ばせていただきます。
ご丁寧に説明いただきありがとうございました。
本投稿は、2023年07月17日 02時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。