源泉所得税の納税地誤りについて
登記上の本店(A県)を納税地として届け出ています。給与支払事務所も同じくA県で申請し、すでに源泉所得税をA県に納めました。
しかし、実情としては、B県に給与支払業務を行う部門が集約されており、帳票等一式もA県にはありません。
この場合、本来はB県を給与支払事務所として申請し、B県に納税すべきでしょうか。
すでにA県に納めてしまったことについて、修正等可能(必要)でしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
国税はどこかの税務署に納めていれば、なにかあったときに調べて対処してもらえるようです。いまのままでもいいのではないですか。
ご回答ありがとうございます。
源泉所得税は国税なので、極論正しい額を期日までに納めていさえすれば、管轄税務署が間違っていてもひとまず大きな影響は無いということでしょうか…?
現在のA県の税務署には給与支払事務所廃止届を提出し、B県の税務署に開始届を提出し、今後はB県の税務署に申告納税しようと思っております。

安島秀樹
記載のとおりでいいと思います。
わたしもケアレスミスでよくいろいろやります。
事情を説明すればみんな納得してもらえます。
本投稿は、2023年08月19日 08時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。