債務免除の税金について
この度お恥ずかしながら父が事業を廃業せざるを得なくなり、借入の残債の返済が不可能となったため、金融機関から残債務の免除を受けることとなりそうです。
債務者は父のみで子供たちは連帯保証など一切契約には関与していません。
父には財産はほぼなく自宅も親族所有の家屋に賃貸暮らしです。
この場合、債務免除受けた場合所得税などの対象となる可能性があると聞きましたが、ほぼめぼしい財産がない場合にも課税があるのでしょうか?
税理士の回答

相続税法第8条で非課税とされています。
本投稿は、2023年10月02日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。