給与所得控除についてアルバイト掛け持ちの場合
大学生で、アルバイトとフリマを掛け持ちしています。
扶養から外れたくないのですが調べても給与所得控除に何を入れてよいのかわからず質問しました。
今年1月から10月に振り込まれた所得が以下の通りです。
接客バイトA:40万ほど
事務バイトB:15万ほど
フリマ:5万ほど
バイトAには扶養控除申告を出しています。フリマでは使わない教科書など生活動産の売却と、ハンドメイド作品の出品をしています(上に書いたのはハンドメイド作品の純利益です)
現状の私の理解は以下の通りです
・扶養の103万が給与所得控除55万+基礎控除48万
・バイトAは給与所得にあたり給与所得控除に含まれる
・バイトAで年末調整をしてもらう
・生活動産の売却は非課税
・ハンドメイド作品の純利益は雑所得にあたり基礎控除に含まれる
・(私は給与所得があるので)雑所得が20万を超えると確定申告が必要になる
上記を踏まえて質問になりますが、バイトBの給与は何にあたり、どの控除に含めばよいのでしょうか。また下記の想定で間違いないでしょうか
・バイトBが給与所得にあたり給与所得控除に含まれる場合:全て足して103万以内なら特に何も発生しない
・バイトBが給与所得にあたるが、給与所得控除に含まれない場合:B+雑所得が48万を超えるとダメ
・バイトBが雑所得にあたる場合:B+フリマが20万を超えるので確定申告が要る
何卒よろしくお願いいたします
税理士の回答

出澤信男
以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額(40万円+15万円)-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額5万円
3.1+2=合計所得金額5万円
本投稿は、2023年10月28日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。