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フリマアプリでの収入と基礎控除48万円について。

私は学生で103万円を超えないようにアルバイトをしているのですが、フリマサイトでの収入が103万円に含まれるのかどうか疑問に思い、税務署に問い合わせたところ、最初は103万円とはまた別の雑所得だからアルバイトの給与が103万円超えていなければいいと言われたのですが、話が進んでいくにつれて、アルバイトの給与から55万円引いた金額に、メルカリでの収入(収入一経費)を足して48万円になったら扶養から外れると言われました。何度聞いても同じ説明しかされずに、よく理解できないままでしたので、どなたか税務署の方が言ってることをわかりやすく説明していただける方がいらっしゃいましたらご回答お願いしたいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

「アルバイトで103万円を超えないように」というのは、「親の扶養親族の対象となるように」という意味だと思われます。

扶養控除(扶養親族であることで適用される控除)の対象となる所得金額(収入ではありません)の限度額は48万円です。つまり、所得金額が48万円以下であれば扶養親族となります。
また、所得金額とは、収入金額-必要経費です。

もし、収入が給料だけであれば、給与所得の給与所得控除額(いわゆる必要経費)が最低55万円ありますので、収入金額が103万円以下であれば、所得金額は48万円以下となります。
つまり、給料しかないのであれば収入(103万円以下かどうか)だけで判断できますということになります。

次に、給料以外の収入があれば、上記とは違い、収入金額ではなく所得金額で判断する必要があります。フリマサイトは収入では判断しませんので103万円に含まれるかどうかで判断することはできません。

そこで、所得金額は次のように計算します。
①給料の場合の所得金額=収入金額-給与所得控除額(最低55万円)
②その他(メルカリなど)の所得金額=収入金額-必要経費額
よって、①+②の合計額が48万円を超えると扶養控除の対象となりませんということです。

基礎控除48万円は関係ないものと思われます。

ご回答いただきありがとうございます。
フリマサイトでの利益が営利目的であれば②のような計算方法になると思うのですが、不用品(服など)を売った時に得た利益もこの②のような計算になり、アルバイトの収入に足さないといけないのでしょうか。

生活用動産(日頃生活用として使用している家具や衣料品など)の不用品売却は非課税です。所得の判定に含みません。

本投稿は、2023年12月11日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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