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保険解約前に保険契約者を変更してから保険解約金を受け取る場合

80代の母が無配当終身保険に加入中ですが保険料払込は完了済みです。
保険期間は終身、
保険契約者は母本人、被保険者も同じく母、保険料引落口座は母名義からです。

これを今解約すると契約ひとつにつき払込総金額より16万円ほどの利益が出ると試算が出ました。
保険料の払込総額200万円(10年間の払込で)プラス16万円です。
同じ内容で母は2つ契約しています。(受取人がそれぞれ違う為)

母は年金のみの収入ですが生活費は父の年金で賄っていた為、母の支払いで問題ないと思っていたのですが、これですと実際の支払い者は父とみなされる、と教えて頂きました。

解約金を母の口座に入れてしまうと、贈与税だけで利益がなくなってしまいますので、
契約者を父に変更し、解約払い戻し金の216万円x2=432万円は父口座に振り込みに変更したら良いのでは?
と考えています。

その場合は32万円は父の所得税になりますが、保険金の一時所得となり、50万円までの控除が使えるので、税負担は無しになるのでは、ということで合っておりますでしょうか?

父の収入は年金300万円ほどとです。
そのほかに配当金での収入が年間100万円ほどありますがこちらは入金時に20%ほど引かれておりますので収入には関係ない、との理解で宜しいでしょうか?


アドバイスを頂けましたら助かります。










税理士の回答

保険料と母の年金や過去の蓄えとの比較で実際の支払い者は父とみなされるとは限りません。むしろ契約者変更すると税務署に報告が行くので解約払い戻し時に母から父への贈与とみなされるのではないでしょうか。

そうですね、そうなってしまうと困ります。
もう少しよく考えてみます。
アドバイスをありがとうございました。

本投稿は、2023年12月20日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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