原稿・デザインのデータ引き渡しの源泉所得税について
原稿の執筆やデザインの仕事をしている個人事業者です。
この度、お客様から「納品物が紙ではなく、データなので源泉徴収の必要はないのではないか」といわれましたが、そういうものなのでしょうか。
もしそうだとしたら、国税庁のウェブサイトなど、根拠があればそれも知りたいです。
税理士の回答

平塚充孝
「納品物がデータの場合、源泉徴収の必要がない」根拠はありません。
国税庁の報酬料金等の源泉徴収事務の手引きです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2023/pdf/07.pdf
こちらの「写真の報酬」の「印刷物に掲載するため」の記載からではないでしょうか。
先方に根拠をヒアリングされるのが良いかと思います。

所得税法204条において、「次に掲げる報酬もしくは料金(中略)の支払いをする者は、」とされており、第1号で「原稿、さし絵、~」と掲げられています。
納入媒体は示されておらず、逆にレコード等の吹込み料なども掲げられているので、電子媒体だからといって、源泉徴収義務が免除されるものではありません。
なお、客先に源泉徴収義務があるので、源泉徴収しなかったときのペナルティは、客先側に課せられます。
本投稿は、2024年02月06日 16時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。