譲渡所得に対する取得費について
父親から相続した土地建物を売却しようと考えています。
父親が生前に購入した土地建物が当時の価額で5,000万となっていました。
その土地建物は最初から新たに建物を建築する予定だったので購入して1年以内に
建物を取り壊し新しい建物を建てました。
当時購入した土地建物は買ってすぐになくなっているので5,000万は全て土地と
考えても問題ないものでしょうか?
税理士の回答

鎌田浩司
ご理解のとおりです。
なお、建物の取り壊し費用も土地の取得費に加算します。
ご回答ありがとうございます!
すぐに取り壊して新築した事を証明するには取得した時の売買契約書の日付と、その土地の登記簿と、その土地に新築した登記簿を提出すれば、購入後概ね1年と言う事は証明できると思うのですが大丈夫でしょうか?
因みに取り壊し費用の領収書が残念ながら見つかりません…。
この土地建物を今回売却するのですが、当時新築した建物は取得費にならないのでしょうか?
質問させていただいた件の関係法令等も教えていただけると助かります。
お忙しい中、恐縮ではありますが宜しくお願いします。
本投稿は、2024年07月11日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。