生前贈与をされた家の売却時の税金について
親が20年前に買った家を先月、生前贈与で名義変更して譲り受けました。
親の購入当時は
土地と家で3000万でした。
いま、私はこの家を
土地と家で1600万で売却しようとしています。
この場合、購入時よりも売却価格が下回っているため、所得税等は発生しないのでしょうか?
税理士の回答

鎌田浩司
譲渡所得は、
売却金額一購入金額一売却費用 で計算します。
その際、購入金額のうち建物については償却します。
結果として、償却後の購入金額で計算して利益がなければ、税金はかかりません。

鎌田浩司
捕捉します。
生前贈与に関しては、精算課税の特例を使わないと、贈与税は発生します。
本投稿は、2024年08月27日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。