車を処分と所得税について
新車を購入したため、今まで乗っていた車をどうするか悩んでいます。
車は自家用と事業用の両方で使っていました
廃車した時と売却した時でそれぞれ所得税にどのような影響があるのか教えていただきたいです
税理士の回答

米森まつ美
貴方が個人事業者との前提で説明します
1 廃車した場合は、減価償却の残存価格の事業分が「固定資産除却損」として経費となります。
2 売却した場合は方法が2種類あります。
① 利用した時までの減価償却額を計上し経費とする
② 減価償却費の計上をしない(経費計上をしない)
① の場合、減価償却後の残存価格を売却額から控除し、その利益額を「譲渡所得」として申告します(事業分のみ)
② の場合は、期首の残存価格が売却額から控除し、その利益額を「譲渡所得」として申告します。(事業分のみ)
なお、譲渡益や譲渡損は、事業所得の仕訳では「事業主」勘定を使用します。そのうえで譲渡所得の計算をしますが、事業用車両の譲渡は総合課税の対象ですので特別控除額が50万円あるため、譲渡益が50万円以下の場合は譲渡所得の課税は発生しません。
譲渡損が発生した時は、損益通算を来ない事業所得から損失分を控除することになります。
また、貴方が消費税の課税事業者の場合は、車両売却は消費税の課税売上に該当しますのでご注意ください
国税庁HPから参考箇所を添付します
「譲渡所得 総合課税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
消費税の関係です
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/02.htm
「消費税等と譲渡所得」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6931.htm
本投稿は、2024年10月16日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。