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不動産賃貸業者が受け取る迷惑料は課税か非課税か?

個人事業で駐車場収入があるのですが、隣地にアパートを建築する不動産業者が無断で、工事車両を駐車していました。
それに関し、不動産業者から迷惑料を受け取ることになりましたが、その迷惑料が課税か非課税か判断がつかない状況です。

調べたところ、所得税法施行令第30条第3項によると、「心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金」は非課税とありますので、非課税で良いようにも思います。
しかし、同施行令第94条1項2号によると、「不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が受ける次に掲げるもので、その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、これらの所得に係る収入金額とする。」とあり、これだと課税になってしまいます。

どのように考えたらよいのでしょうか?

税理士の回答

駐車場を無断で使用されたことに対して受け取る迷惑料が課税所得か非課税かについての結論は、主に迷惑料の性質に基づいて判断されます。

非課税の可能性:所得税法施行令第30条第3項に基づき、心身または資産に加えられた損害について支払を受ける損害賠償金は通常は非課税です。これは純粋に損害の補償として支払われるもので、対価としての性格を持たない場合に適用されます。

課税の可能性:所得税法施行令第94条第1項第2号にあるように、「業務の遂行によって生じるこれらの所得に代わる性質を有するもの」はその業務に係る所得として課税されます。特に、受け取った迷惑料が実際には駐車場使用料の未納分として、事業収入の補填に当たると解釈される場合は、課税の対象となる可能性があります。

実務的な判断としては、迷惑料が損害賠償としての性質を強く持ち、経済的損失への賠償金と言える場合は非課税ですが、実態として通常の使用料としての性質を持つなら課税対象です。このため、詳細な状況を踏まえた上での判断が必要です。具体的な判断には税務署に確認を取ることをお勧めします。

条文は私が書いたもので、特に新しい情報ではありませんでした。結論は、税務署に聞くということですね。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年12月11日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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