【令和7年度税制改正】特定親族特別控除と合計所得金額の計算について
5月よりプログラミングの業務委託を開始し、開業届を提出予定の大学院生です。
令和7年度税制改正で創設予定の特定親族特別控除について質問がございます。
私は早生まれで現在22歳のため、この控除の対象になると理解しております。
令和7年度税制改正大綱には、以下のように記載されております。
「19歳から22歳までの大学生年代の子等の合計所得金額が85万円(給与所得150万円に相当)までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ」(原文ママ)
この合計所得金額の算出方法について、ご教示いただけますでしょうか。
私は給与所得とは別に事業所得があり、青色申告を行い65万円の特別控除を受ける予定です。
この場合の合計所得金額の算出について、以下の認識でお間違いないでしょうか。
給与所得 = 給与収入 - 給与所得控除(※例として65万円と仮定)
事業所得 = 事業収入 - 諸経費 - 青色申告特別控除(65万円)
合計所得金額 = 給与所得 + 事業所得
上記計算に基づき、合計所得金額が85万円以下であれば、
例えば個人の総収入(給与収入+事業収入)が215万円程度(※上記の控除額を差し引いた結果、合計所得金額が85万円となる収入)の場合でも、親が特定親族特別控除(63万円)の適用を受けられ、かつ、私自身の所得税も基礎控除等により非課税となる、という理解でよろしいでしょうか。
なお、所得税法上の扶養とは別に、収入が130万円の基準を超えると健康保険上の扶養から外れ、国民健康保険への加入・支払いが必要になる点は理解しております。
税理士の回答

竹中公剛
本当に今回の改正は煩わしいです。
いい加減にしてほしいです。
計算方法は、いずれ税務署から出ます。でも今の段階では、
理解でよいと思います。
総収入は考えない。
各所得で計算して、合計の所得を出す。
良いと思います。
なお、所得税法上の扶養とは別に、収入が130万円の基準を超えると健康保険上の扶養から外れ、国民健康保険への加入・支払いが必要になる点は理解しております。
上記もどうなるか・・・今後を見ないとわからない。
本投稿は、2025年05月11日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。