[所得税]水商売、未払い税金について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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水商売、未払い税金について。

水商売のお店で働き始めて5年、系列店に変わり4年が経ったものです。
3年ほど前に、親からマイナンバー制度の話を機に働いている店の税金などはどうなっているのか、と問われました。
親は私を扶養から外し、無収入申告をしているはずです。

お店からは源泉徴収などは無い、報酬という形にしているので、あなたは働いていないという事になっている。と言われていました。

が、最近になってお店と揉めるようになってから
「もし今お店を辞めるようなことがあれば、今まで申告してなかった脱税分を申告してやる、お前個人に過去4年5年分の未納金の請求が来るだろう。何百万、何千万円の世界だ。だから勝手に辞めるなんて許さない。」
と言われました。
正直お昼のお仕事に就きたいですし、こんな事を言われて働いていたくありません。

ここで疑問なのですが、報酬という形をとっていて、働いてない事になっているというのは事実なのか?
ガサ入れ対策で、働いている女の子達はみんな本名と住所、ここで配膳、接客をしています。という紙を書かされています。

給料明細には
時給 基本給 稼働日数 稼働時間 対売上% 厚生費 調整費
差引支給額 支給額 控除合計
と記載されています。

ちなみに厚生費は、支給合計金額215,925円に対し32,389円で、調整費は36円となっています。

これはお店側が10%引いて納めてくれているのですが?
それとも3年前に言われた通り、税金などは本人に任せているという言葉のままなのでしょうか。

脅し文句なのかとも思うのですが、実際辞めて行った人への請求が凄いことになっているよ、お前もこうなるなよ、などと言われています。
どこかに自信がなければホラ吹きもここまで出来ないのかなと…

親に迷惑がかからないか、本当に今までの未納分を支払わなければいけないのか、
もしそんな事店側は出来ない(自分達の脱税、申告漏れがバレるから)としたら、なにかしら手を加えて、未納分の申告を出来るという可能性があるとしたら、どんな事でしょうか?

文章がまとまっておらずすみません。

税理士の回答

相談者様の受け取っている給与明細を拝見しますと、売り上げに相当して支払われるインセンティブもありますが、お店の中にある資産を使用して指揮命令下で仕事をした対価を受け取っていると理解致します。従って当該所得については、相談者様の責任により申告納付することを要求される事業所得ではなく、所得税法第28条第1項に規定する給与等であると思います。店主様の責任においてその雇っておられる従業員の方々から月々源泉徴収をし、店主様が税務署に納付する義務があるものと介します。従って店主様は給与支払報告書(納期の特例を同時に提出することにより半年に1回の納付になる)を提出し、毎月控除した源泉所得税を納付し、年末には年末調整を実施し年税額の調整を行う義務があります。仮に今まで当該税務取り扱いを失念しているようであれば、罰則を受けるのは、相談者様ではなく店主様になります。店主様がさかのぼって納付すると仰るのであれば、本来差し引かれなければならなかった源泉所得税は返還しなかればならないかもしれません。また返還する際には、年税額で金額があっていることを確認された方がいいと思います。
相談者様が、仰っている10%とはいうのは報酬として取り扱ったということですが、相談者様のケースで現段階の情報からは、判例と照らしても更生される可能性が高いと思います。仮に事業という場合には、相談者様が確定申告をしなければなりません。

という事は、国から私はこのお店で働いている という認識になっているのでしょうか?

あくまで報酬で、給料明細はただの明細で、私達は存在していないことになっている=だから市への無職届けも申請が通っている、と思っていました。

ですが、個人情報などはあちら側に知られていますし
源氏名と本名を結びつかせる、そんな証拠になるものがあるのか?
そして、店主が前に言っていた言葉を思い出したのですが
今まで働いきた女の子達にいくら支払っていたと申請しなければならない。
なので、申請したらその請求は個人個人にいくだろう。
と聞いたことがあります。
過去何十人もの女の子が辞めていったのですが、それを申告する=店主も首が締まる ものだと思っていたのですが…辞めていった子達の税のせいで自分が苦しむという事はしない人だと思っています。

勝手に申告され、本当に何百万円などの請求が来てしまうのでしょうか?
確定申告を自らすれば防げるのでしょうか?

報酬を受け取っていたのに、無職である届出をしたということですか?それであれば、税務当局にわかったときには悪質であるとして7年間の更正をうける可能性もありますね。報酬として扱っていたとしたら、店主様は法定調書に皆様のマイナンバーを記入して支払調書を税務署に翌年1月31日までに提出する義務があります。当該報告署も提出しなかった、または源氏名で行いマイナンバーの記入をしなかった(今までのところは記入なしでも提出できました。)ということですかね。それでもこれは時間の問題で,マイナンバーは必須になると思います。きっちりと確定申告をされることをお勧め致します。また店主様のリスクとしては、相談者様への支払いは給与所得であるとされる可能性があると思います。その場合は源泉所得税の納付が不足している状況になりますので、追徴されるかもしれません。また確定申告する際には、支払調書をつけて申告されるのがいいと思います。

本投稿は、2018年08月18日 04時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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