[所得税]返金した場合の税金 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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返金した場合の税金

アメリカに住む方に自転車を譲りパソコンを2台買い送ることを依頼され自転車とパソコン代7000ドルを口座に振り込むよう銀行に依頼したそうです。ですが私の都合が悪くなってしまいパソコンを購入することが困難になり7000ドルが振り込まれてから3000ドルを返金することになりました。この際の税金はどのような扱いになりますか。
また振込はキャンセルできないそうです。

譲渡所得が発生する可能性がありますが譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除50万で私が受け取った4000ドルは約45万となるので税金は発生しないということでよろしいでしょうか。
また給料はバイトなので50万程度に収まりますこの場合合計が103万以下となるので所得税は発生しませんか。
長々と質問をすみません。回答よろしくお願いします。

税理士の回答

40万円は、特別控除内なので、短期譲渡であっても長期譲渡であっても総合所得はゼロになります。またバイトは給与所得で、給与所得控除65万円以内なので、こちらもゼロです。従って総合所得がゼロということで、課税はうけません。

ありがとうございます。
77万を振り込まれたとしても税務署などに33万を返金したので税金が発生しないと伝えなければいけないのでしょうか。

確定申告は、Self Assessment方式、つまり自分で考えた方法により、申告又は申告を要しないことを決めます。従って今回44万円の収入であれば申告の必要のないことを法律に基づいて決めたわけですから、税務署が反証をもって相談者様に調査にこない限りはそのままで大丈夫です。殆どない話かと思いますが、万が一質問されたら、返金のお話をすればいいと思います。

証明できるよう書類を揃えておきます。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年08月26日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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