共有不動産の持ち分割合変更について
現在持ち分9:1で所有している共有不動産を賃貸に出すことにしました。持ち分9の方がローンを組んでいます。所得税は33%です。持ち分1の方の所得税は23%です。
所得税が上がらないように家賃収入を分けるために持ち分5:5に変更したいと考えているのですが、賃貸に出す場合でも持ち分変更は譲渡と見なされて課税されるのでしょうか。課税されるとしたらその計算式を教えてください。
税理士の回答
賃貸用不動産の持分を変更する場合には、「贈与」か「売買」で持分を移動することになります。
ご相談のケースでは、「Aさん9/10」と「Bさん1/10」という持分関係を、「Aさん5/10」と「Bさん5/10」という持分関係にすることになりますので、Aさんの9/10の持分のうち4/10をBさんに移動する必要があります。
この移動を「贈与」で行う場合にはBさんに贈与税が課されますが、この場合の贈与税は賃貸用不動産(土地・建物)の相続税評価額の4/10相当額を課税標準として贈与税の計算を行なうことになります。
また、この移動を「売買」で行う場合には、賃貸用不動産の時価を基としてその4/10相当額を対価として売買する必要があります。この場合にはAさんは譲渡所得の計算を行ない、譲渡利益が生じるときに確定申告を行うことが必要になります。
なお、譲渡利益は次の算式で計算します。
・譲渡利益=譲渡収入金額(売買価額)‐取得費(購入価額から建物の減価償却費を差し引いた価額)‐譲渡費用(売買契約書の収入印紙等)
本投稿は、2018年08月29日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。