未払の専従者給与について
現在、個人事業主で妻を青色専従者としています。
「青色事業専従者給与に関する届出」で上限20万円・末締め翌10日払として今年の3月15日までに届出を提出し、毎月妻に17万円の給与を支払った上で必要経費にしているのですが・・・
H27年12月末締め、翌年1月10日払いの給与(12月31日時点で未払)もH27年分の必要経費として算入できるのでしょうか?
ご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。
他の従業員と同様の基準(月末締め翌月払)等毎年継続的に12か月分計上していれば問題ございません。
来年度の確定申告も同じ処理をお願い申し上げます。以上、少しでもお役にたてれば幸いです。
以上、宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年01月15日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。