日雇いバイトの所得税について
先月末、人材派遣会社の紹介でM社に一日のみ就業しました。
昨日給与の振込があったので早速確認したところ、所得税が引かれていたのですが適切な処理がされているのかご教示願います。
・就業はその日のみ
・給与は週払い
・控除の申請等は無し
・時給1200円の8時間労働
上記の条件で振り込まれた額が「7940円」でした。
給与所得の源泉徴収税額表(日額表)で確認したところ乙欄の額(1660円)が引かれているようですが、自分で調べた限りではこの条件では丙欄が適用されるのが正しいと思うのですがどうですか?
税理士の回答

米森まつ美
乙欄と丙欄の線引きはとても難しいところがあります。
原則日雇いは、丙欄ですが、会社の方で今後も仕事をお願いする可能性や、税務調査の際、乙欄課税をされた経験から乙欄で課税処置された可能性はあります。
ただし、金額にもよりますが乙欄であっても丙欄であっても金額によっては確定申告する義務が生じ、乙欄で源泉徴収された所得税は確定申告で精算(還付)されます。
乙欄と丙欄どちらを適用するかは就業先の判断によって変わるということですね。
とりあえず確定申告で調整しようと思います。
回答ありがとうございました。

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます。
厳密に、会社で判断するのが難しいのかも知れません
本投稿は、2019年07月12日 06時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。