譲渡所得税の申告について
今年の春に親が他界し相続した不動産で、建物をまもなく解体更地で売却予定です。一人暮らしだった親は数年前から老人ホーム入所、建物2つ(アパート昭和53年築自宅昭和58年築)とも空き家状態のままでした。売却で譲渡所得税を納付する必要があるので5点お尋ねします。質問が多くてすみません。
①空き家であったこと、自宅が昭和58年築であることから特別控除等の特例は使えない、で合っていますか?
②私が相続人であり、年内に相続税申告予定です。一部を取得費加算はできますか?
③取得費を概算取得費にした場合は、今回の相続での移転登記関連費用などは計上できない、で合っていますか?
④概算取得費にした場合、取得費は概算取得費と②を足したものになりますか?
⑤家屋を売却のため解体します。譲渡費用で解体費用と家屋の取り壊し損失が計上できるようなのですが、取り壊し損失は「建物の標準的な建築価額表」から算出すればよいですか? もしそれができるなら軽量鉄骨造は鉄骨でみればよいでしょうか?
税理士の回答

鎌田浩司
⓵特別控除は使えません。
⓶取得費加算できます。
➂5%と登記費用はどちらかになります。
⓸取得費は、⓶+➂になります。
⓹取壊し損失は未償却残高です。
この場合、標準的な建築価額表は使えません。
未償却残高がまだよくわかっていないので、これから学んでいこうと思います。
明確なご返答をありがとうございました。
本投稿は、2019年10月10日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。