還付金について
アルバイトで103万ギリギリまで今年稼ぎ、12月の給与で所得税が返ってきました。
この返ってきた所得税を足すと103万の壁を超えてしまうのですが、返ってきた所得税は含まれるのでしょうか。
税理士の回答

中西博明
年末調整による還付金は収入にはなりません。

寺田曜一
ギリギリ103万円というのは手取り額ではないでしょうか
もともと支給されていた金額は103万円を超えていて、そこから天引きされる所得税を引いて、ギリギリ手取りが103万円の範囲内ということでしたら、あなたの年間の給与収入は103万円を超えることになり、
例えば扶養控除なり配偶者控除の対象となっていれば対象外となります
(ただし通勤交通費は一定程度までは所得とはなりませんので、その分を引いて判断してください)

寺田曜一
それともギリギリ103万円というのが、手取りではなく天引き前の額面のことでしたら、そこから天引きされている源泉所得税が12月に戻ってきただけということですので、給与収入は103万円の範囲内ということになりますので
扶養控除、配偶者控除の範囲内ということになります
よろしくご検討ください
本投稿は、2019年12月14日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。