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平成30年度 給与所得

現在フリーターの24歳です。

平成30年度分のアルバイトの給料が約107万でした。翌年に退学してしまうのですが、30年度の時点では大学に所属していました。そのため勤労学生控除が適用されると思っていたので130万までは大丈夫だと思っていたのですが、今月、平成30年度分が103万を超えていたと、税金が15万円程引かれてしまいました。

この場合、退学或いは休学をしてしまうと勤労学生控除は適用されないのでしょうか?また15万が還付される方法はありませんでしょうか?

税理士の回答

相談者様が、平成30年に大学に在籍していたのであれば、30年については勤労学生控除は受けることができると思います。

30年分は勤労学生控除が受けられます。
税金15万円はあなたが引かれたのですか、それとも親が引かれたのですか。
あなたが引かれたのであれば、確定申告することにより還付されますが、親が引かれたのであれば、給与収入が107万円を超えていますので扶養から外れ是正されたということです。

本投稿は、2020年01月21日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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