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退職月の給与の所得税について

給与の所得税の計算について教えてください。
(例)当社の給与は月末締めの当月20日払いです。
1月20日に1月1日~1月31日までの給与を支払っています。
残業手当については12月1日~12月31日分を1月20日に含めています。

そこで1月31日に退職する場合、1月分の給与は1月20日に支払いますが、
1月1日~1月31日までの残業手当は1月31日に支給をしていますが、その
際の所得税は月額表を使用してよいのでしょうか?

それとも日額表を使用するのでしょうか?

税理士の回答

令和2年分の扶養控除等異動申告書を提出いただいている場合は、月額表で計算いたします。本来の2月分給与を期日前に支払うイメージです。
日額票は、日雇いの方に用います。
よろしくお願いいたします。

丁寧なご回答ありがとうございました。
ちなみにもう一つ教えていただきたいのですが、
同じく1月31日に退職する雇用形態の違う者で、
日雇いではないのですが、
1月20日に12月11日~1月10日までの給与を支払っています。
1月31日に1月11日~1月31日の日割計算した給与を支払うのですが、
その場合は日額表を使用するということでよいのでしょうか?
令和2年分の扶養控除等異動申告書を提出してもらっています。

扶養控除等異動申告書をご提出いただいている方は、どのような計算で給与額を求められても「甲欄源泉=月額表」に従います。
給与支給総額を月額表に当てはめて計算してください。
よろしくお願いいたします。

日割り計算で支給した場合でも「月額表」ということで間違いないでしょうか?
国税庁HPの
No.2511 税額表の種類と使い方
「2「日額表」を使う場合」の「3 日割で支払うもの」に該当しないのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2511.htm

ちなみに日雇いではありません。
何度も申し訳ありません。

下記に国税庁HPを引用いたしました。
扶養控除等異動申告書を提出している人は、甲欄(いつも使っていただいている月額表です)となり、丙欄(日額表)対象者になることは絶対にございません。
よろしくお願いいたします。

以下、引用です。

「日額表」を使うのは、次のような給与を支払う場合です。

1 毎日支払うもの
2 週ごとに支払うもの 日雇賃金を除きます。
3 日割で支払うもの
4 日雇賃金

 上記の1から3に掲げる給与のうち、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与については「甲欄」を、その他の人に支払う給与については「乙欄」を、4の日雇賃金については「丙欄」を使って税額を求めます。
 日雇賃金とは、日々雇い入れられる人が、労働した日又は時間によって算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける(その労働した日以外の日において支払われるものも含みます。)給与等をいいます。ただし、1か所の勤務先から継続して2 か月を超えて給与等が支払われた場合には、その2 か月を超える部分の期間について支払われるものは含まれません。

ご回答ありがとうございます。
日割りで支給した場合に「日額表の丙欄」を使うとは思っておりません。
「日額表の甲欄」を使用することになるのだろうか。と思っていたのですが・・・
ちなみに「日額表の甲欄」はどのような人が対象となるのでしょうか??

日額表は丙欄しか意識したことがなく、過去、月給の日割り計算は無数に行ってきましたが、「甲欄・日額」は用いたことがございません。また、税務署からクレームが出たことも一度もございません。
社会保険もかかわってきますし、日割りも20日に近いものもあれば、2~3日のものまでございます。日割りした月給を、さらに出勤日数で割って、日額に直して、源泉所得税を計算して、出勤日数分乗じるのは、不合理な計算と考えます。
国税庁の説明書も不十分ですが、月給でも1週間ごとや毎日に割っていただかれていることが習慣化している方が、日額表を用いるのではないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税務署に確認してみます。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年01月31日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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