[所得税]法人の火災保険金は所得になる? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 法人の火災保険金は所得になる?

法人の火災保険金は所得になる?

私個人所有の事業用建物があり
そこを私所有の法人で運営していました。

今年火災が起き保険金が支払われました。保険は法人名義でかけて法人が負担してます。
その保険金を私個人に損害賠償みたいな感じで支払うことは可能ですか?
現在は個人でその事業用建物を直接使用し、その法人は関与してません。

法人の場合は所得として税金がかかるという話だったので。。
非課税だとばかり思ってました。

まだ修繕していません。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

法人名義で、火災保険に加入しており、保険料を法人が負担しているのであれば、火災の際の保険金収入は、法人に帰属し、法人の所得となります。

ただし、借家人である法人が、オーナーに借家人賠償として、原状回復義務を負うのは当然です。したがって、修繕費の範囲内で、損害賠償を求めるのは妥当と思われます。実質的に、修繕費を法人が負担するということになります。

根拠のない金額を、法人から、個人に損害賠償名目で支払った場合は、役員賞与となるものと考えます。

以上よろしくお願いいたします。

お忙しい中、さっそくのご回答ありがとうございます。

火災保険金が100万だとした場合は、その100万を個人に損害賠償として払うということが
可能かどうかということです。その時も非課税ですよね。
普通はその法人が修繕しなければならないとは思うのですが、そうでなく費用を賠償として支払う形が可能なのか、それが100万でいいのかわからないところです。
修繕の見積もりを出した際の火災保険金が根拠だと思ってます。火災保険金以上に法人から個人へとは考えていません。
やはり法人がまずは修繕しなければならない感じなのでしょうか。
でも事業の場合修繕しないで揉める借家人なんてたくさんいますよね。。

法人が受け取った火災保険金については、損害賠償の原資になりますが、法人が個人に支払う損害賠償金の、金額の妥当性が問題になろうかと存じます。

火災保険金がおりる際に、修繕の見積もりをとって、その金額を損害保険会社が了承しているのでしたら、損害保険会社という、ご質問者様と利害の対立する相手との交渉の結果ですので、妥当な金額ということになります。

したがって、ご質問の通り、火災保険金そのものを、損害賠償金として、個人に支払っても、問題無いものと考えます。

本投稿は、2016年11月12日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,182
直近30日 相談数
816
直近30日 税理士回答数
1,529